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体幹機能障害

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体幹機能障害

体幹機能障害

2023/07/10

こんにちは。訪問マッサージ ほのか治療院 有本です。

 

本日は体幹機能障害についてです。

 

体幹機能障害者は、脊髄損傷や頚椎損傷の後遺症などによる体幹(頸部、胸部、腹部及び腰部)の機 能障害により、体位の保持等に困難を生じるものを言うが、一般的には、体幹のみならず四肢にも何ら かの障害が及んでいる場合が多く、下肢や上肢(特に下肢)との重複障害を持っているものがかなり多 く含まれている可能性がある。

 

<1 級> 1 級の体幹機能障害者は、定義上では腰掛け、正座、横座り及びあぐらのいずれの状態でも"座って いる"ことが出来ない状態にあるものとされているが、上述したことを考慮すると、必ずしも全てが座 ることが全く出来なかったり、歩行が完全に不可能な人ばかりではなく、むしろ下肢等の障害との重複 によって結果的に 1 級と判定されている場合や、姿勢の維持のための装具(コルセット)を使用してい る場合が多いと考えられる。事実、雇用に際して企業が考慮している配慮内容の中にも、『体格にあっ た椅子の支給』とか、『足を伸ばして休めるように休憩室に畳の部分を設置する』といった座業の可能 性を前提にしたものがある。また、車椅子用のトイレの設置、廊下や玄関等の段差の解消、ドアの改善 といった、主に車椅子の利用者を想定した配慮が比較的多くなっている。それ以外では、事務職では、 教育・訓練におけるマンツーマンの実務指導、技能工・生産工では、医師や保健婦による健康相談の実 施や作業環境温度の調整など健康管理への配慮、作業テーブル・台・机の改善が比較的多い。

 

<2 級> 2 級の体幹機能障害者は、10 分間以上座位または起立位を保つことが出来ないものと定義されている が、これも 1 級の場合と同様に下肢等の障害の重複の可能性と、装具の使用により、定義によりも能力 障害は小さい場合が多いと考えられる。いずれにしても 2 級の体幹機能障害者の多くが移動や歩行に必 要な機能に何らかの障害を有しているため、企業の配慮も、段差の解消、余裕を持って移動できる通路 の確保、手すり、自動ドアの設置、トイレの改善といった移動や立位の保持に関連する配慮内容が比較 的多く見られるなど、ほぼ 1 級に準じたものとなっている。また、通勤への配慮(送迎バス、自家用自 動車通勤)、残業規制等労働条件への配慮、教育訓練等への配慮も多くなっている。 <3 級、5 級> 3 級と 5 級の体幹機能障害者は、3 級が 100m 以上の歩行、もしくは片脚による起立位保持が全く不可 能なもの、5 級は 2 km 以上の歩行が不能のものと定義されている。企業の配慮内容としては、3 級では、 通勤への配慮等、障害に特有と考えられる事項への配慮も多くなっているが、総じてレクリエーション、 ミーティング、懇親会への参加といったコミュニケーションヘの配慮や、残業の規制、相談員の専任・ 配置といった一般的な配慮内容が比較的多くなっている。

 

このような診断を受けた場合は、訪問マッサージが有効とされます。その際は「訪問マッサージ ほのか治療院」へご連絡を頂ければ、誠心誠意、尽力させていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

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